お酒は、自分で作れば飲んでも違法じゃないという話を聞いたので、調べてみた。

本法は、未成年者の飲酒を禁止し、未成年者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、未成年者が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。 本法には、違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので未成年者本人は刑事処分されない。(Wikipedia)

だそうです。あれ、作ってもいいけど飲んじゃいけないのかw でも飲んでも罰はないとは…何ともテキトーな法律ww 僕はあまり常識がないので知らなかったのですが、普通の人なら知ってるみたい。

つまり、自分で作って自分で飲めば誰も罰せられない、と。そういうことなんでしょうか。文系の人ぜひコメントお願いしますww

今度実験室で作ってみるかw

コメント

でんでん太鼓
でんでん太鼓
2007年8月2日4:16

酒税法第7条によれば、

>酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。

から実質的には難しい。

piasima.com
piasima.com
2007年8月2日22:40

なえーww
別に作る気もなかったがw

最新の日記 一覧

<<  2025年6月  >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

お気に入り日記の更新

日記内を検索